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総合評価支援事業

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【総合評価方式の必要性】

平成17年3月に「公共事業の品質確保の促進に関する法律」が成立し、同年4月より施行されました。この法律では、公共事業の品質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約が、確保されなければならないと規定されています。その方法として、総合評価方式の導入が必要となります。

【共同会議の運営】

  • 共同会議は、共同会議委員6名の中から3名に依頼し、2名以上の出席により開催します。
  • 共同会議は、会議形式又はメール形式にて実施します。
  • 会議形式においては、「特別簡易型(代表案件)」と「簡易型」の意見聴取を会議にて行います。
  • メール形式においては、「特別簡易型(類似案件)」の意見聴取を電子メールにて共同会議委員に依頼し行います。
  • 特別簡易型の加算点(価格以外の評価点)は、20点満点を基本とします。
  • 簡易型の加算点(価格以外の評価点)は、技術所見以外の評価項目を特別簡易型と同様の考え方で配点し、これに技術所見に関する配点分を追加することとし、概ね30点満点までとします。

【共同会議運営費】

  • 共同会議は、基本的に負担金にて運営します。

【建設研究センターの役割(支援)】

  • 総合評価共同会議の運営(日程調整、会場確保)
  • 共同会議資料の事前審査
  • 共同会議の意見聴取の結果等のとりまとめ及び通知等
  • 総合評価に関する個別事案の助言等
    (技術所見の項目設定や評価点の決定の相談に乗ります。)
  • 簡易型の評価点算出支援